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補助金はフライングするとOUT

補助金申請では、「採択」されれば事業をスタートしても良いのだと誤解をしている人は多いです。しかし、補助金のルールブックである公募要領を見てみると以下のように記載されています。

4.事業実施期間及び補助対象要件
本事業の事業実施期間は、交付決定日から2020年1月31日(金)までになっており、事業計画及び発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了するもの(原則、事業実施期間の延長はありません)、また、下記補助対象要件を満たしていることが応募申請の対象となります。(要件に満たない場合は補助対象外となります。)

参考:平成30年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 2次公募要領

「交付決定日」これが事業をスタートしても良い日です。
補助金を申請する場合、指定された事業実施期間の間に何をやるかを補助金の申請書に事業計画として記載をして提出します。
そして、「採択」後に「交付決定」というプロセスを経て、晴れて事業を行うことができます。
「交付決定」前に補助金で申請をしていたものを購入してしまったりするとOUT。
正式に許可が降りる前に買っちゃったものは対象外ですよ、と言われてしまいます。
皆さんはくれぐれも注意してくださいね!

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